下記、米国発6月13日、日本着6月14日午前0時より適応されます。
*米国発に関する隔離情報のみお知らせしております。
新たに3日間の強制隔離 指定地域
米国(カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)
6月11日付 厚生労働省及び外務省から、上記の州が変異株(B.1.617デルタ株等 )指定国・地域に指定されました。指定された州からのご帰国の際は、空港検疫所が指定する場所で3日間の隔離措置ののち、残りの期間を自己隔離いただくことになります。
3日間の強制隔離 指定解除
米国(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州)
米国(上記の州に限る)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月 14 日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
詳細は厚生労働省及び外務省からの連絡文書をご覧ください。
備考:※アメリカにおける変異株流行国・地域及びデルタ株変異株流行国・地域指定箇所
6月13日日本到着までの対象州
テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州、アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州
6月14日日本到着からの対象州
テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州、アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オレゴン州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州、カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州
※よくある質問:
Q:3日間の強制隔離期間の他に15泊の隔離が必要でしょうか?
A:検疫所指定の施設に3日間入所後、到着日を含めると4日後に検査をして陰性であれば、退所して残りの12泊はご自身で用意した場所での自己隔離いただくことになります。
以上